こんにちは!
2人育児に奮闘中!新米ママのれこ(@aj4566)です。
日本は妊娠から出産、育児までに手厚い社会制度がたくさんあります。
今回は職場復帰をしてからのお得な制度についてお話したいと思います。
- 厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例とは?
- 養育特例を分かりやすく解説してほしい
- どんな人が使えるの?パパでも適応される?
このような悩みをすべて解決できる記事となっています。
この制度を活用して、育児中に給与が下がったとしてもフルタイムの金額で将来の厚生年金をもらえるようにしておきましょう!
- 会社に申請義務はないので、自ら希望しないと損することに…!
3歳までの子どもがいて働いているパパ・ママには必見の内容です。
と思っていましたが、調べていく内に対象範囲が意外と広いことが分かりました!
どうぞ最後までご覧ください。
養育期間標準報酬月額特例とはどんな制度?
- 簡単に言うと、3歳未満の子どもがいることで何らかの理由で給料が下がったときに使える社員の子育て支援制度です。
社会保険料は時短勤務などで下がった金額の給料分を支払う。
ただし将来もらえる年金額はフルタイムで働いていたときの金額で計算してもらえる。
年金は納めた額が少ないほど将来もらえる額も少なくなりますが、この制度を使えばそんな心配もなくなります…!
そんな事情で給料が減っている人たちの年金額の低下を保護しよう!
という、ありがたい制度です。
申請の正式名称は「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」
養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置の対象者
- 3歳未満の子どもがいる従業員
改正で養子なども対象になりました!
1.養親となる者が養子となる者を監護することとされた期間に監護されている当該養子となる者(以下「監護期間中の子」という。)
2.里親である労働者に委託されている児童(以下「要保護児童」という。)
養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置の条件
- 勤務時間短縮等をして働き、それに伴って標準報酬月額が低下した場合
- 扶養手当、通勤手当や時間外手当等の金額が下がり、随時改定により標準報酬月額が下がった場合。
- 定時決定により標準報酬月額が下がった場合。
… などが想定されますが、具体的な理由は問いません。
育児休業を取るか取らないかは関係ありません。
どんな人でも子供が生まれて3歳になるまでに給料が下がれば対象になりえます。

養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置の適用期間
対象となる期間は、3歳未満の子の養育開始月から3歳到達日の翌日の月の前月まで等です。
子が出生した月、子を養子とした月、別居していた子と同居することとなった日等です。
養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置の提出時期
復職後3ヶ月の給与が産休・育休前と比較して下がっていたとき
日本年金機構のHPより、提出時期は「被保険者から申出を受けた時」と書かれています。
もし忘れてしまったら?
3ケ月後に申請を忘れてしまって時がたっても2年までは遡ってもらえます。
養育特例はパパ(男性)にも適応される?
- 3歳未満の子がいれば、パパもこの制度を使うことができます。
育児休業取得や時短勤務をして標準報酬月額が下がった場合
- 復職後、時短勤務をしなかったが、その後、子が3歳になるまでに、定時決定等で標準報酬月額が下がったとき
- 育児休業を取得していない男性従業員が、子が3歳になるまでに随時改定や定時決定で標準報酬が下がったとき
養育開始月の前月が基準とされます。
この標準報酬月額と比較して、下がったかどうかを判断します。
養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置のデメリットはあるの?
- 結論としてはありません。
これは厚生年金保険の制度となりますので、健康保険の標準報酬月額には適用されません。
例えば、傷病手当金を受けるときは、その時の標準報酬月額を元に金額が決まります。

養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置の手続きの仕方
- 養育期間標準報酬月額特例申出書
- 戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項説明書(養育対象者の生年月日および、申請者との関係が証明できるもの)
- 提出日からさかのぼって90日以内に発行された住民票原本(申請者と子が同居していることを確認できるもの)
「養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届」という様式を日本年金機構のHPからダウンロードします。
他2点の添付書類を添えて、会社の担当部署に提出しましょう。
会社を経由して、管轄の年金事務所(事務センター)へ提出したら手続き完了です!
時短勤務は損?
引用:パンフレット|厚生労働省
- 養育特例申出書を提出すれば損にはなりません!
養育特例をわかりやすく解説!知らないと損?時短勤務パパ・ママ必見|まとめ
名称 | 養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置 |
対象 | 3歳までの子どもがいる従業員(パパ・ママどちらも可能) |
条件 | 出生時(養育開始月)と比較して、給与が何らかの理由で下がっていたとき。(時短勤務や時間外手当が減った時など) |
適用期間 | 3歳未満の子の養育開始月から3歳到達日の翌日の月の前月 |
提出先 | 日本年金機構(会社経由で) |
提出時期(提出期限) | 復職後、3ヶ月の給与が子の出生時の前月と比較して下がっていたとき。(提出が遅れた場合は、過去2年まで遡って申請できる) |
提出物・添付書類 |
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以上、いかがだったでしょうか?
とってもお得な「養育特例制度」!
もし条件に当てはまっているならぜひぜひ申請してみてください。
ではでは!