赤ちゃんの鼻水を自動で吸い取ってくれる「電動鼻吸い器」。
実は「医療費控除の対象」になるんです!
メルシーポットやスマイルキュート、ベビースマイルなどが有名ですね。
「医療費控除」とは1年間に多く支払った医療費のお金がもどってくる制度です。
実際にわたしが経験した体験談も踏まえて解説していきたいと思います。
- 電動鼻水吸引器(鼻吸い器)医療費控除できるって本当?
- 対象となる電動鼻水吸引器は、メルシーポット、スマイルキュート、ベビースマイルなど
- ダイソーの鼻水吸引器やママ鼻水トッテは医療費控除の対象になる?
- 注意点
以上についてまとめました。
ぜひ最後までご覧ください。

電動鼻水吸引器(鼻吸い器)医療費控除できるって本当?
本当です!
メルシーポットはこちらの「医療用器具」に該当します。
次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの(1) 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)
引用|No.1122 医療費控除の対象となる医療費|国税庁
医師の指示で購入したものは医療費控除の対象となります。
国税局に電話で確認してみたところ、医者からの指示がなくても電動鼻吸い器は医療費控除の対象になるとのことでした。
不安な方は「国税庁:国税局電話相談センター」に相談されてみてください。
医療費控除とは?簡単にわかりやすく説明
医療費控除とは、わかりやすくいうと…
1年間の医療費が多い場合、お金が戻ってくる制度です!
合計10万円以上*の医療費を支払った場合、確定申告をすることで還付金として一部が戻ってきます。
※医療費が10万円以上でなくても、申請できる場合があります!
詳しくは「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁」にてご確認ください。
対象となる電動鼻水吸引器は、メルシーポット、スマイルキュート、ベビースマイルなど
<対象となる電動鼻水吸引器>
- メルシーポット
- スマイルキュート
- ベビースマイル
- ピジョン 電動鼻吸い器
1.メルシーポット

ママさん人気NO.1のメルシーポット!
値段と吸引力で選ぶ方が多いです。
2.スマイルキュート

静音性が高いくて持ち手が運びやすい!
カップの開閉がしやすい優れものです♪
3.ベビースマイル

価格が手ごろでお財布に優しいベビースマイル♪
外出でも使えるコンパクトさが人気!
4.ピジョン 電動鼻吸い器
手入れが楽なデザインも可愛い鼻吸い器!
ズボラママにはおすすめの1品♪

わたしはコレを使っています!コンパクトで手入れも楽だしオススメです♪
ダイソーの鼻水吸引器やママ鼻水トッテは医療費控除の対象になる?

医療機器ではないので医療費控除の対象にはなりません。
電動鼻水吸引器購入後は必ず領収書を取得し保管しましょう!
医療費控除は2018年から領収書の添付が不要になりました。
領収書の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となっています。
【参考資料】「医療費控除台紙」「医療費控除パンフレット」
各健康保険組合から送付される医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できます。
通知にない電動鼻水吸引器の購入については別途記入が必要です。
出典|申告書・申告書付表と税額計算書等 一覧(申告所得税)|国税庁
領収書は自宅で5年間保存する必要があります。
求められた場合の提示が必要なので、必ず保管しておきましょう。
医療費控除は5年さかのぼって申請できる
「3年前に買ってしまった…」
そんな方でも大丈夫!
医療費控除は5年間さかのぼって申請できます。
医療費控除を申請するときの注意点
医療費控除ができない年に購入すると「還付金として一部もどってくる」という恩恵が一切受けられません。
・一般的には医療費10万以上の支払いで申請できます。
(その年の所得金額の合計額が200万円未満の人は所得金額の5%)
もし電動鼻水吸引器の購入を検討している方は、医療費を多く支払った年に購入した方がお得です。
医療費控除を申請すると、還付金としてお金が一部もどってきます!
【2023年】メルシーポット(電動鼻水吸引器)は医療費控除の対象!|まとめ
・電動鼻水吸引器(鼻吸い器)医療費控除の対象
・対象となる電動鼻水吸引器は、メルシーポット、スマイルキュート、ベビースマイルなど
・ダイソーの鼻水吸引器やママ鼻水トッテは医療費控除の対象にはならない
・医療費控除は5年さかのぼって申請できる
・購入した時期が医療費控除ができない年の場合、お金がもどってこない
(電動鼻水吸引器を購入する時は、医療費が医療費控除が申請できる年にするとお得)
保育園や幼稚園…集団生活では風邪ももらってくるし、必要になってくる「電動鼻水吸引器」。

「医療費控除」として申請すればお金が一部もどってくるなんてお得ですね!
知って得する社会制度、是非利用しない手はありません!
もし購入を検討されている方、既に購入されていてまだ医療費控除をされていない方の参考になれば嬉しいです。
ではでは!
