こんにちは!
2人育児に奮闘中!新米ママのれこです。
でも、行政のホームページやなんだかややこしくて分かりにくい…。
色々なHPに情報はあるけど、正誤が怪しい内容だったり、広く浅すぎたり、自分の欲しい情報がまとまっていなかったりしませんか?
わたしは第1子妊娠中のときに、産休・育休を取りました。
しかし職場で前例のない産休・育休取得だったため、社労士さんとのやりとりも上手くいかず、結局自分で調べたり問い合わせをすることになりました。
そんなわたしが苦労した経験をもとに、どこよりも正確で分かりやすい情報をまとめてみました。
- 産休・育休を分かりやすく解説してほしい
- 派遣社員やパートでも取れる?
- フリーランスや自営業でももらえるお金
この記事は、以上のことが分かります。
「産休」「育休」の内容が分かりにくくて困っている方は、ぜひ最後までご覧ください。

産休・育休はいつからいつまで?いつからもらえる?

産休:出産予定日から6週間前~産後8週間
産後:産後から、子どもが1歳になるまで
産休(産前産後休業)とは?

- 産前:出産予定日から6週間前~出産日(双子以上の場合は、14週間前から)
- 産後:出産翌日~8週間
(※医師が認めた場合で取得者が希望した場合、産後6週間から出勤可能)
- 条件‥働いている女性(日雇い・フリーランス・自営業除く)
参考|厚生労働省
育休(育児休業)について

- 産後から、子どもが1歳になるまで
<条件>
- 同じ勤務先に1年間以上雇用されている
- 所定労働日数が週2日以下でない(週3以上働いている)
- 子どもが1歳6ヵ月になる前日までに、労働契約が満了しない
(1歳を過ぎても、引き続き雇用されることが見込まれる)
※上記を満たしていても日払い契約で勤務している場合は対象外となります。
育児休暇は原則として子供の「1歳」の誕生日までです。
しかし、子どもが「1歳」の時点で保育所に入所できないなどの事情がある場合には、「1歳」の誕生日を超えた後も「1歳6か月」になる日まで会社は育児休暇を認める義務があります。(最大2歳まで)
パパ・ママ育休プラス、パパ休暇については、厚生労働省がまとめたリーフレットをご覧ください。
産休と育休の違い
産休 | 育休 | |
取得条件 | 働いている女性 | ・同じ勤務先に1年間以上雇用されている ・勤務先で週3以上働いている |
期間 | ・産前:6週間(双子は14週間) ・産後:8週間 | ・原則、子どもが1歳になるまで(誕生日の前日) ・延長:1歳6ヶ月 ・再延長:2歳まで |
契約期間がある場合 (契約社員・派遣社員・パートなど) | 条件なし | 子どもの1歳6ヶ月の誕生日までに、雇用契約が満了しない |
パパの取得 | × | ○ |
勤続年数 | 条件なし | 1年以上 |
契約社員・派遣社員・パートなどの育休取得に関しては「育児・介護休業法に関する厚生労働省ホームページ」のパンフレットをご覧ください。
育休も産休も実は請求した場合に休める「希望制」
個人の希望にかかわらず原則休むよう規定されているのは産後6週間です。
企業側も、産後8週間を経過していない女性を就業させてはいけないことになっています。
(ただし本人が希望し、医師が許可した場合は6週間を経ていれてば就業可能)
派遣社員の場合、育休取得に注意が必要です。
妊娠・出産を理由とする解雇・雇止めは禁止されていますが、契約期間が産休と同時に切れてしまう場合、契約終了は解雇ではないので禁止されてはいません。
派遣元会社が自社の直接雇用に切り替えてくれるケースがあるので、派遣元企業に確認するようにしましょう。
パートや派遣のママさんも産休・育休はとれるの?
産休 | 育休 | |
取得条件 | 働いている女性 | ・同じ勤務先に1年間以上雇用されている ・勤務先で週3以上働いている |
契約期間がある場合 (契約社員・派遣社員・パートなど) | 条件なし | 子どもの1歳6ヶ月の誕生日までに、雇用契約が満了しない |
勤続年数 | 条件なし | 1年以上 |
パートや派遣による産休の取得について
- 産休は働いているママなら誰でも取得可能です。
産休については6週間の産後休業は法律で取るよう定められています。
パートや派遣による育休の取得について
<取得条件>
- 1年以上、週2以上で同じ事業主のところで働いている
- 出産1年後も引き続き雇用される見込みがある
契約社員・派遣社員・パートなどの育休取得に関しては「育児・介護休業法に関する厚生労働省ホームページ」のパンフレットをご覧ください。
産休・育休はいつからとれる?(便利な計算ツール)
こちらの「産前・産後休業、育児休業の自動計算」を使えば簡単に計算できます。
私の場合「2020年3月9日」が予定日だったので、こんな感じです。
産休・育休中の給与はどうなるの?

- 産休中・育休中は基本的に給料が支払われません。
妊娠して退職する場合は、条件によっては「出産手当金」がもらえます!
- 退職日までに1年以上の継続した健康保険の加入期間があること
- 退職日が産前産後休業の期間内であること

①産休中もらえるお金「出産手当金」

標準報酬日額×2/3
②育休中もらえるお金「育児休業給付金」

- 休業開始時賃金日額×支給日数の67%
- 休業開始時賃金日額×支給日数の50%(6か月経過後)
産休・育休中の社会保険料はどうなるの?

- 産休中・育休中は社会保険料(健康保険・厚生年金)が全額免除になります!
フリーランスや自営業者のママは、妊娠したら国民年金の支払いが免除!
- 国民年金加入のママは、出産予定日(または出産日が属する月の前月)から4ヶ月間の保険料の支払いが免除されます!
多胎妊娠の場合は、出産予定日(または出産日が属する月)の3ヶ月前から6ヶ月間の支払いが免除になります。
手続きの流れ
産休 | 管轄 |
産前産後休業取得 | 所管の年金事務所 (日本年金機構) |
出産育児一時金 | 病院・医療機関 (全国健康保険協会・国民健康保険) |
出産手当金 | 全国健康保険協会 |
社会保険料の免除 | 所管の年金事務所 (日本年金機構) |
育休 | 管轄 |
育児休業給付金の受給資格確認・申請 | ハローワーク |
育児休業終了届 | 所管の年金事務所 (日本年金機構) |
わたしは会社経由で産休・育休申請をしました。
しかし社労士さんとのやりとりが上手くいかず、色んな所に確認の電話や問い合わせをしました。
管轄がバラバラでややこしいので、ご自分で申請するときは注意されて下さい。
出産が予定日からずれた場合、産休の扱いは?
- 予定日よりも早くなった場合→産前休業が短縮され、出産翌日から産後休業が開始。
- 予定日よりも遅くなった場合→超過期間中も産前休業期間とされる。
産休中でもボーナスはもらえるの?
- 原則としてボーナスの算定期間後に産休や育休に入る場合には、満額で支給されます。
ただし、算定期間途中で産休や育休に入った場合や会社の定める支給日在籍要件を満たしていない場合には減額または支給されないケースもあります。
産休・育休を実際にとってみた感想(体験談)
2019年11月頃 | 職場に産休・育休取得の申請(復帰の目途についても話し合う) |
2020年1月頃 | 職場に必要書類の提出
|
2020年1月28日 | 産前休業開始 |
2020年2月9日 | 出産 |
2020年2月10日 | 産後休業開始 |
2020年2月11日 | 職場に出産報告 <必要書類を郵送>
※「家族移動届」は会社によって異なります。 ※「健康保険出産手当金支給申請書」は出産前に勤務先でもらっておきました。 |
2020年4月6日 | 育児休業開始 <必要書類を郵送>
※「育児休業給付金支給申請書」は2ヶ月ごとに申請 (これは私の場合、会社がやってくれました) |
2021年2月8日 | 育児休業延長(保育園に入所できなかった) |
2021年3月31日 | 育児休業終了 |
2021年4月1日 | 職場復帰 |
うちの職場は産休・育休の実績がなかったのでちゃんと会社が不備なくやってくれるのか、すごく不安でした…。
会社によっては自分で直接申請しないといけない、また私みたいに初めて産休・育休を取得する会社は担当者が不慣れな場合もあるので、自分で申請する用意や書類をきちんと確認しておいた方がいいですよ!
「住民税の支払い方法」も事前に会社側と話し合っておいたら、スムーズにやりとりができます。
産休・育休を分かりやすく解説!新米ママのわたしが実際に取ってみた|まとめ

産休 | 育休 | |
取得条件 | 働いている女性 | ・同じ勤務先に1年間以上雇用されている ・勤務先で週3以上働いている |
期間 | ・産前:6週間(双子は14週間) ・産後:8週間 | ・原則、子どもが1歳になるまで(誕生日の前日) ・延長:1歳6ヶ月 ・再延長:2歳まで |
契約期間がある場合 (契約社員・派遣社員・パートなど) | 条件なし | 子どもの1歳6ヶ月の誕生日までに、雇用契約が満了しない |
パパの取得 | × | ○ |
勤続年数 | 条件なし | 1年以上 |
以上、いかがだったでしょうか?
2022年4月の育児・介護休業法の改正も踏まえて、もっとママやパパが産休・育休を取りやすくなるといいですね!
- 事業主に対して、環境整備や周知・意向確認をすることを義務化
- 妊娠や出産について、申し出をした労働者(本人または配偶者)に対して個別の周知・意向確認をする
- 有期雇用労働者について育児・介護休業の取得要件が緩和される
- 出生直後の育児休業取得が柔軟に
- 育児休業を分割して取得可能に
- 雇用保険法の計算起点の特例追加
ではでは!