こんにちは!
家計管理に奮闘中!2児ママのれこ(@aj4566)です。
1年間に支払った医療費が戻ってくる制度です。
対象が「世帯」なので、子どもの分の医療費も対象になります!
- 子どもの医療費控除の費用の対象を知りたい
- 医療費控除で子ども医療費助成はどう計算する?
この記事では以上のことが分かります。
家族全体の医療費で支払ったお金がもどってくるチャンス…!
是非最後までご覧ください。

子どもの医療費控除で対象になるもの
- 実は全額自己負担でも医療費控除の対象になる場合があります。

子どもの医療費控除で対象になるもの一覧
- 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価
- 医師等による診療等を受けるための通院費
- 医療用器具等の購入代(ガーゼや包帯、電動鼻吸い器など)
- 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯、眼鏡などの購入費用
- 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代
風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。(ただしセルフメディケーション税制の対象にはなります。)
医療費控除とは?
医療費控除とは、わかりやすくいうと…
合計10万円以上の医療費を支払った場合、確定申告をすることで還付金として一部が戻ってきます。
10万円以下でも申請することができます!(条件あり)

これは対象?気になる子どもの医療費4つ
- 予防接種
- 交通費
- コンタクトレンズ・眼鏡
- 歯科矯正
①予防接種
- 対象にはなりません。
②交通費
- 通院、入退院を目的とした公共機関、タクシーの利用は対象になります!
自家用車でのガソリン代や駐車料金は対象となりません。
③コンタクトレンズ・眼鏡
- 日常生活で使う眼鏡やコンタクトレンズは、医療費控除の対象外
視力を回復させるために医師による治療を必要とする場合なら、医療費控除の対象になる可能性はあります。
④歯科矯正
- 基本的に矯正歯科治療は保険診療対象外の自由診療なので対象外です。
しかし、条件を満たせば対象となる可能性もあります!
歯並びの悪さが発育段階の子供の成長に悪影響を与える可能性があり、矯正歯科治療が必要であると認められた場合。
歯科医師が「不正咬合が子供の成長に悪影響を与える可能性があるため、矯正歯科治療が必要」と診断した場合は医療費控除を受けることができます。
一般的には、中学生くらいまでは子供の歯列矯正として見なされることが多く控除対象となる可能性は高いです。
子どもの医療費控除の対象に迷ったら…?
自分で判断できない場合は「国税庁:国税局電話相談センター」に相談されてみてください。
乳幼児医療費助成制度(こども医療費助成制度)を活用していても医療費控除の対象になる?
なります。
ただし、自治体の規約による範囲と金額で対象になるかならないかは決まります。
全額自己負担でも「医療費控除の対象」であれば大丈夫です。
医療費控除と乳幼児医療費助成制度の関係(こども医療費助成制度)
乳幼児医療費助成制度とは
中学3年生までのこどもの保険診療による医療費の一部を助成する制度です。
こどもにかかった医療費を自治体が負担して、お金を払ってくれるんですね!
助成を受けるには申請をしないといけません。
医療費控除を活用する場合の乳幼児医療費助成制度の考え方
医療費控除の計算は…
【支払った医療費】-【補てんされる金額】=【医療費控除の対象】
になります。
この「補てんされる金額」というのが「乳幼児医療費助成制度」にあたります!
実際に計算してみると…
わたしの自治体の条件にあてはめて計算してみますね!
<条件>
- 3歳未満及び市町村民税非課税世帯のこども
保険診療による一部負担金の額を助成。
- 前記以外のこども(3歳~中学3年生まで)
保険診療による一部負担金の額(2か所以上の医療機関等で診療等を受けた場合はその月の合計額)から1ヶ月につき2,000円を差し引いた額を助成。
保険診療による一部負担金とは、医療機関等の窓口で支払う保険適用による自己負担分の医療費のことで、領収書の中では『一部負担金』や『保険内負担金』等と記載されています。
この医療費明細の請求書…

「保険適用料金」これが「保険診療による一部負担金」に該当します。
先ほどの医療費控除の式に当てはめてみると…
【330円(支払った医療費)】-【330円(補てんされる金額/乳幼児医療費助成)】=0円(医療費控除の対象)
3歳~中学3年生までのこどもは助成額の条件が違うので注意しましょう。(自治体による)
子どもの医療費も対象に!気になる医療費控除の対象となるものまとめ
- 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価
- 医師等による診療等を受けるための通院費
- 医療用器具等の購入代(ガーゼや包帯、電動鼻吸い器など)
- 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯、眼鏡などの購入費用
- 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代
以上、いかがだったでしょうか?
医療費控除の制度や対象を正しく理解して、お得に賢く節税していきましょう♪
ではでは!