「育休延長申請は2週間前だと間に合わない」って本当でしょうか?
結論として、申請期限の2週間前までに手続きをしない場合でも、受け付けてもらえる可能性があります。
- 申請延長が受け付けてもらえたケース
- 育休延長申請は2週間前だと間に合わないって本当?
- 育休延長に必要な書類
以上についてまとめました。
育休延長申請は2週間前だと間に合わない?と心配になっている方の疑問をズバッと解決しちゃいます!
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育休延長申請は2週間前だと間に合わないって本当?

結論からいうと、申請期限の2週間前までに手続きをしない場合でも、受け付けてもらえる可能性があります。
延長の期間 | 延長の期間 |
1歳6カ月まで | 1歳の誕生日の2週間前まで |
2歳まで | 1歳6カ月になる翌日の2週間前まで |
例えば延長の手続きで必要な書類「不承諾通知」(保育所に入れなかったことの証明書)が期限内に手に入らなかったとします。
その場合は、一度ハローワークに確認してみた方がいいかもしれません。
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申請延長が受け付けてもらえたケース

申請延長が受け付けてもらえたケースを参考として載せておきます。
- 期限を過ぎて申請した「入所申込み書」のコピー
- 区役所で「保育園に入っていない確認書」、「保育園の空きなし確認書」をもらう
- 社労士に「保育園に入れていないという疎明書」を作ってもらう
- 「嘆願書」を自力で作成(「育休延長ができないと生活が困難のため認めてほしい」といった内容)
上記全ての書類をハローワークへ提出後、認められたとの事でした。
「期限が過ぎたなら延長はできない」と一切認められなかったケースもあります。
まずはハローワークに確認して、自分でやれることは諦めずに申請してみることが大事です。

子どもと過ごす大事な時間、貴重なお金のこと…!
できる限りのことをやってみて、決して諦めないでください…!
育児休業(育休)とは?
子供が1歳(最長2年)に達するまで、企業に申し出を行うことで取得できる育児・介護休業法に定められた支援制度です。
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育児休業期間
育児休業は、原則として1人の子どもに対して1回のみ取得できる制度です。
子どもが1歳の誕生日を迎える前日までの間で希望する時期に取得できます。
一定の条件を満たす場合は、子どもが1歳を超えても延長することが可能です。
育休延長【1】1歳6ヵ月まで
・1歳の誕生日の前日に当該従業員またはその配偶者が育児休業中である
・保育所に入れない
・子どもを育てる予定だった配偶者が死亡やけが・病気、離婚によって育児をすることが難しくなった
・6週間以内に出産予定または産後8週間を経過しない場合
育休延長【2】2歳まで
・1歳6カ月になる日に当該従業員またはその配偶者が育児休業中である
(※他は上記の②~④と同条件)
最大2歳まで延長できます!
2歳まで延長できるのは、1歳6カ月まで育児休業を延長していて、それでもなお保育園等に入れないケースです。
無認可保育所は延長条件の対象外です!
延長手続きの期限に間に合わないと育休手当が貰えなくなってしまうので、忘れないように注意しましょう!
育児休業(育休)延長は義務?それとも努力義務?
もし職場に「延長できない」と言われた場合、法律的にはどうなっているのか気になりました。
2017年10月1日、改正育児・介護休業法が施行へ
育児・介護休業法により、条件を満たす労働者から産休・育休の申出があった場合は、それを拒むことはできないと定められています(第6条)
労働者は、その養育する 1 歳から 1 歳 6 か月に達するまでの子について、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。(第3条)
参考 :「介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」

確認してみたところ、企業側は上記の条件(保育園に入れない等)に該当すれば、基本的には育児休業延長を認めてもらえるみたいです!よかった!
「パパ・ママ育休プラス」という、育休期間を1年から1年間2ヶ月に延長することができる制度もあります。
⇒【図解】パパママ育休プラス制度をわかりやすく解説についてはこちら
育児休業延長ができないケース(不正受給防止)
近年、育児休業期間の不正な延長により、育児休業給付金を不正に受給するケースが増えています。
厚生労働省は育児休業制度を適切に利用してもらいたいという思いがあります。
制度趣旨とは異なる育児休業の延長の申し出があった場合には、次のような取扱いを行うこととしています。
保育所などの入所申込みを行い、第一次申込みで保育所などの内定を受けたにもかかわらずこれを辞退し、第二次申込みで落選した場合には、落選を知らせる「保育所入所保留通知書」にこうした事実が付記されることがあります。(付記の有無等実際の運用は、自治体によって異なります。)
こうした付記がある「保育所入所保留通知書」を受け取った方は、第一次申込みの内定辞退にやむを得ない理由がない場合には、育児休業を延長する要件を満たさないため、育児休業の延長の申出ができません。
引用:「育児休業」の延長を予定されている労働者・事業主の皆さまへ
「やむを得ない理由」とは、内定の辞退について申込み時点と内定した時点で住所や勤務場所等に変更があり、内定した保育所などに子どもを入所させることが困難であったこと等を指します。
育休延長の給付金について

育休延長の給付金はいつもらえる?
育休開始から2ヶ月+育休手当を受ける資格の審査(約2週間)+振込までの期間(約1週間)=約3ヶ月弱
・2ヶ月後になります。
※前回の支給日から約支給決定の審査までには、初回同様に2週間ほどかかり、支給決定後約1週間で振り込まれます。
新たに2ヶ月分の給付金を受け取るためには、育休期間経過後に勤務先へ支給申請書を提出する必要があります。
育休延長の給付金はいくら?
「雇用保険」から支給
- 育児休業の開始から6カ月:標準報酬月額の67%
- 7カ月目以降:標準報酬月額の50%
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育児休業を延長した場合ももらえます!
育児休業給付金はいつまでもらえる?なしの場合は?
2歳になる前日まで育児給付金の支給があります。
それ以降は給付金の支給がありません。
育休延長(育児休業給付金)の手続き
育休を延長したい場合は、育休が終わる前に再度、申請を行う必要があります。

「特別な事情」がある場合の育休の延長は、2回行うことが可能です!
1回目の延長は子供が1歳6か月になる前日まで、そして2回目の延長は2歳になる前日まで期間を延長できます。
育児休業(育休)延長の期限は?
育休延長の期限【1】1歳6ヵ月
申し出は、延長開始の2週間前まで
パパ・ママ育休プラス制度の場合は、終了予定日翌日の2週間前までが期限となります。
育休手当の延長手続
5回目の支給申請書を提出する時(もしくは次の最終支給対象期間と延長分である6回目の支給申請書を提出する時)に事業主が行います。

延長手続きは基本的には勤務先が行ってくれます。
ただし、勤務先がやってくれない場合は自分で手続きをする必要があるので注意が必要です。
事前に提出書類の必要な時期などを確認しておきましょう!
不承諾通知を手に入れるタイミングは要注意!
育休延長に必要な書類
- 「育休」(育児休業給付金の支給対象期間)を延長する書類
- 延長した「育休」期間中(支給対象期間中)に発生する「育休手当」を受け取るための書類
1.は申請者が勤務先に用意する育児休業申出書です。

これは会社が作成してくれます。
2.は延長した育児休業期間中の給付金の受給に必要な書類となります。
2ヶ月ごとに育児休業給付金支給申請書を勤務先に提出する必要がありましたが、延長期間中も同じです。
- 育児休業給付金支給申請書
- 「育児休業」の延長が必要だという事実を証明する書類
この2点が必要です。
・保育所への入所保留(入所不承諾の通知書)
・入所申込書の写し(入所申込み日及び入所希望日の確認のため)
・配偶者が死亡、離婚した場合は住民票
・ケガ、病気などの場合は医師の診断書
・子供を出産予定の場合は母子健康手帳など
「育児休業給付金支給申請書」と「証明書類」を会社に提出します。
ご自身で手続きを行っている方はハローワーク(公共職業安定所)に提出しましょう。
育休延長申請は2週間前だと間に合わない?延長手続きや申請期限は?|まとめ
・申請期限の2週間前までに手続きをしない場合でも、受け付けてもらえる可能性がある
うっかり忘れて期限に間に合わず、育休手当がもらえない!
なんてことにならないためにも、育休延長の期限や提出書類を確認して、きちんと延長手続きをしましょう!
ちなみに、育休中でも2人目の育休手当をもらうこともできますよ!